CORPORATE
企業理念

三綱領

「三綱領」は、1920年の三菱四代社長岩崎小彌太の訓諭をもとに、1934年に旧三菱商事の行動指針として制定されたものです。
旧三菱商事は1947年に解散しましたが、三菱商事及びグループ会社においてもこの三綱領は企業理念となり、その精神は役職員一人一人の心の中に息づいています。

所期奉公事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力すると同時に、かけがえのない地球環境の維持にも貢献する。
処事光明公明正大で品格のある行動を旨とし、活動の公開性、透明性を堅持する。
立業貿易全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。

三菱商事ケミカルは、創業以来の社是である「三綱領」を拠り所に、公正で健全な事業活動を推進しています。
企業理念として、コンプライアンスを徹底するための企業行動指針を定めた「三菱商事ケミカル行動指針」、社会規範に沿った責任のある行動をとることを定めた「三菱商事ケミカル役職員行動規範」、環境・社会課題に対する企業の姿勢を定めた「サステナビリティ基本方針」を掲げています。

三綱領 公正で健全な事業活動を推進 三菱商事ケミカル 行動指針 三綱領を踏まえて企業が実践すべきこと 三菱商事ケミカル 役職員行動規範 行動指針を踏まえて役職員が遵守すべきこと 三菱商事ケミカル サステナビリティ基本方針 環境・社会課題に対する企業の姿勢(SDGs・ISO・CSR)

三菱商事ケミカル
行動指針

三綱領の精神を踏まえて、三菱商事ケミカルは、企業活動において以下の指針に基づき行動します。

企業活動の目的

事業を通じ、企業価値の向上を図るとともに、有用なサービス・商品を安全性にも配慮して創出・提供し、物心共に豊かな社会の実現に努めます。

公明正大な企業活動

企業活動の展開に当たり、諸法規、国際的な取決め及び社内規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとります。

人権・社員の尊重

人権を尊重し、差別を行いません。また、人材育成を通じて企業活力の維持・向上を図るとともに、社員の人格・個性を尊重します。

情報の管理・公開

企業情報を適切に管理するとともに、ステークホルダーを含め社会一般からの正しい理解を得、透明性の保持を図るため、情報を適時・適切に公開します。

地球環境への配慮

地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、企業活動のあらゆる面において地球環境の保全に努め、持続可能な発展を目指します。

社会貢献活動

社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行い ます。また、社員による自発的な社会貢献活動を支援します。

三菱商事ケミカル
役職員行動規範

<基本理念>

三菱商事ケミカルの役職員は、三綱領及びMC グループ行動指針に基づき、業務遂行にあたり諸法令、国際的な取決め及び社内諸規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとる。

<遵守事項>
  1. 1.人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わない。
    1. (1)人種、肌の色、信条、宗教、性別、性自認、性的指向、国籍、年齢、出身、心身の障害、病気等事由のいかんを問わず差別を行わない。
    2. (2)ハラスメントを行わない。
    3. (3)同和問題などの人権問題を正しく理解・認識し、差別を行わない。
    4. (4)各国・地域の文化・慣習・言語を尊重し、国際社会や地域社会との調和を心掛ける。
    5. (5)人権侵害につながる児童労働、強制労働などは行わない。また、取引先等と協働し、人権侵害に加担することがないように努める。
  2. 2.環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。
    1. (1)環境に関する各種条約、各国諸法令等を遵守し、環境保全に努める。
    2. (2)企業活動に際しては、自然環境や生態系への影響に配慮する。
    3. (3)資源・エネルギーを効率的に利用し、廃棄物の減量・有効利用・リサイクルを心掛ける。
  3. 3.取引遂行に当たっては、法令及び社内規程を遵守し、公正を旨とする。
    1. (1)取扱商品・サービスに係る関係業法を遵守し、許認可の取得及び諸届け等の手続面でも遺漏のないよう実施する。
    2. (2)同業者間や業界団体で、価格、数量、生産設備、市場分割などについての協議・取決めを行うなど不当な取引制限を行わない。
    3. (3)同業者間や業界団体で共同して、特定の事業者(安売り販売業者など)や新規参入者との取引を断ったり、打ち切ったりしない。また、入札談合を行わない。
    4. (4)下請事業者の利益を不当に害する行為は行わない。
  4. 4.貿易に関する国際的な取決めを遵守する。
    1. (1)貿易に関する各種条約、各国法令等を理解・遵守の上、取引を行う。
    2. (2)特定の貨物及び特定の技術の輸出取引及び役務提供取引等(安全保障貿易取引)については、関係法令の遵守はもとより、国際的な配慮をも勘案して、取引の可否を慎重に検討する。また、必要に応じて、関係官庁あて、真正な手続きを行う。
  5. 5.会社の情報を適切に管理することはもちろん、社外から得た情報や第三者の知的財産権等の権利についても適切に取り扱う。
    1. (1)会社の秘密情報は厳重に管理し、これを漏洩したり、業務以外の目的に使用しない。
    2. (2)会社の秘密情報を業務上社外人に開示する必要がある場合には、事前に秘密保持契約を締結するなど、漏洩防止に留意する。
    3. (3)退職後といえども、会社の秘密情報を漏洩したり、使用しない。
    4. (4)外部からの問い合わせ等に対し、窓口部局が定められている場合は、個人の判断で対応せず、同部局につなぐ(例:マスコミ:総務担当部局)
    5. (5)コンピューターソフトウェアの無断コピーなど他社・他人の知的財産権侵害に該当する行為は行わない。
  6. 6.株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行わない。
    1. (1)投資判断に著しい影響を及ぼす親会社の「重要事項」を知ったときは、その事実が公表されるまで、親会社の株式等の売買を行わない。
    2. (2)投資判断に著しい影響を及ぼす取引先等の「重要事項」を知ったときは、その事実が公表されるまで、当該会社の株式等の売買を行わない。
  7. 7.会社の利益に反する行為は行わない。また、公私のけじめをつける。
    1. (1)会社の有形・無形の資産を不当に利用しない。
    2. (2)個人的な目的で会社の財産・経費を使わない。
    3. (3)社内情報システムを不当に使用しない。
    4. (4)会社の承認なしに他の職業に従事しない。
    5. (5)退職時には会社資産を返還する。
    6. (6)会社の承認なしに、職場において集会、演説、宣伝、勧誘、文書の配布、掲示等業務と無関係な個人的活動を行わない。
  8. 8.財務・会計に関する記録や報告は、適時・正確に行う。
    1. (1)虚偽又は誤解を招く帳簿の記載は行わない。
    2. (2)経費処理、利益計上は適時に行う。
    3. (3)債権、債務の記帳は正しく行う。
    4. (4)簿外の資産、負債は保持しない。
  9. 9.贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行う。
    1. (1)国内・海外を問わず、公務員またはこれに準ずる立場の者への不正な接待・贈答・便益の供与その他経済的な利益の供与は行わない。
    2. (2)代理店やコンサルタント等に対する我が社の支払や寄付の一部が、公務員又はこれに準ずる立場の者への違法な働きかけのために流用されること又その疑いがあることを知った場合には、このような支払いは行わない。
    3. (3)取引先又はその役職員等への贈答・接待は過剰を避け、社会通念上妥当な範囲内で行う。
    4. (4)過剰な接待や社会的儀礼の範囲を超える贈答はこれを受けてはならない。また、起用業者から接待を受ける場合は社内規程に従い承認を得る。
  10. 10.反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わない。
    1. (1)反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭等による安易な問題解決を行わない。
    2. (2)反社会的勢力が一般取引に巧妙に進出してくるケースも想定されるので、十分留意する。
    3. (3)テロ行為、麻薬取引、マネーロンダリング、その他の組織的犯罪に意図的に関与してはならないことはもちろん、これらの犯罪に利用されることもないよう、取引の全ての過程で十分留意する。
  11. 11.この規範に反する行為については、これを発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかに組織単位の長、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、常任監査役、内部通報窓口(コンプライアンス事務局)、コンプライアンス・ホットライン、MCグループ弁護士目安箱、LUCKS(独占禁止法及び贈収賄限定)のいずれかに報告・相談する。
    1. (1)各役職員は、会社が事実関係を確認し、再発防止策等を含めて的確に対応できるよう、必要な協力を行う。
    2. (2)報告・相談を受けた組織単位の長、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、常任監査役、内部通報窓口(コンプライアンス事務局)は、報告・相談者の氏名等については本人の了解なく明らかにしないほか、報告・相談者が報告・相談したことにより不利益を被ることのないようにする。
    3. (3)報告・相談者は、違反事例の報告・相談により、不利益を被った場合には、直ちにチーフ・コンプライアンス・オフィサーに通知する。
    4. (4)報告・相談は、口頭、電話、手紙、電子メール、社内便により行う。

三菱商事ケミカル
サステナビリティ
基本方針

三菱商事ケミカルは、企業活動を通じ、長期的価値の視点で社会及び環境の課題の解決に貢献することにより、持続可能な社会の実現を目指します。

  1. 1.誠実な企業活動
    1. (1)私たちは、事業を通じて、地域・コミュニティの社会課題の解決に貢献し、健全で持続的な発展に寄与することを目指します。
    2. (2)私たちは、常に時代の要請を先取りし、社会課題の解決を継続します。
    3. (3)私たちは、人権及び先住民の権利を尊重する責任を果たします。
    4. (4)私たちは、企業の持続的成長のためには、人材育成が極めて重要であると認識し、能力開発及びキャリアアップの機会を公平に差別なく提供します。
    5. (5)私たちは、社員一人一人がダイバーシティの重要性を理解し、国籍や性別、年齢などにとらわれることなく、多様な価値観を積極的に取り入れ、活躍できる企業風土を醸成します。
    6. (6)私たちは、労働における基本的権利を尊重するとともに、労働安全衛生に配慮した魅力ある職場環境を実現します。
    7. (7)私たちは、ガバナンスを強化するとともに、腐敗・汚職に関与せず、その防止に取り組みます。
    8. (8)私たちは、サステナビリティに関する企業情報を適時・適切に開示し、多様なステークホルダーとの対話と協議を積極的に推進します。
  2. 2.地球環境への配慮
    1. (1)私たちは、新技術や新たな仕組みを活用し、脱炭素に取り組みます。
    2. (2)私たちは、資源(エネルギー、鉱物、食料、水等)の持続可能な利用を推進します。
    3. (3)私たちは、生態系がもたらす様々な恩恵の重要性を認識し、生物多様性への影響を緩和するとともにその自然環境保全に貢献します。
    4. (4)私たちは、環境マネジメントシステムを通じて、環境パフォーマンスを継続的に改善し、汚染の予防及び環境保護により環境価値を創出します。
    5. (5)私たちは、サステナビリティに関する企業情報を適時・適切に開示し、多様なステークホルダーとのコミュニケーション・協働を推進します。
    6. (6)私たちは、ガバナンスを強化し、法令遵守を徹底するとともに、国際行動規範に則した行動を取ります。

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